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アンカー 1
お悩み相談・支援サービス
介護の悩み

◆ もしも介護が必要になったら・・・
≫ 公的な介護保険サービスを受けるには 要介護認定 の申請が必要です。
最初に、役所等へ要介護認定の申し込みを行ってください。
介護を必要とする度合い(介護度)によって、要支援1、2と要介護1~5の七つの区分があり、この認定
区分によって受けられるサービスの内容や支給限度額が変わります。
◆ 認知症で困っている・・・
≫ 先ずは専門医による診断をお勧めします。
状態を見極め、適切な治療により、進行を遅らせることもできます。
銀行口座等の資産凍結に備え、ご家族含め将来設計の見直しが急務です。
◆ 在宅か、施設入居か・・・
≫ 在宅、施設入居それぞれにメリット・デメリットがあります。また、集団生活となる施設入居では、安心
と引き換えに、決められた生活スケジュールに従わねばならず、ある程度の我慢も必要となるでしょう。
ご本人、ご家族の意向を確認しながら、まずはショートステイ等での体験入居をお勧めします。
◆ 施設からの退去を求められた・・・
≫ 契約時に受け取る『重要事項説明書』にホームの入居条件、解約条件等が記載されています。
最初に退去理由が解約条件に該当するのかをご確認ください。
◆ 公的支援サービスを知りたい・・・
≫ ご相談内容により、お近くの役所や地域包括支援センター等をご案内いたします。
◆ 介護離職を考えている・・・
≫ ご家族の介護の為だけでなく、あなたご自身の老後も見据えた人生設計が必要だと考えます。
「介護休暇」「介護休業」「介護休業給付金」などを利用しながら、公的支援サービスで補えるものは
積極的に活用してください。退職は共倒れのリスクを伴います。くれぐれも慎重なご判断を。
◆ 自宅を売却して施設入居資金にしたい・・・
≫ どうしても施設生活が合わない、入退院を繰り返す状態で継続した施設生活を維持出来ない等の場合、
ご自宅があると安心です。リバースモーゲージ などを検討してみるのも一案でしょう。
入居金0円の施設も増えてきました。可能ならショートステイ等を利用して、ご本人に合った施設選び
を優先し、更に相続も視野に入れた売却可否の検討をお勧めいたします。
◆ 老人ホームを探したい・・・
≫ 当事務所では、老人ホーム探しのお手伝い をいたします。
介護の現場を知るプロだからこそできるアドバイスで、介護する側・される側のミスマッチを減らし、
ご入居から施設生活までサポートいたします。
詳しくは ≫ こちら を参照ください。

アンカー 2
終活支援

最期まで自分らしく生きたい・・・
でも、何から始めればいいの?
◆ 葬儀のこと
≫ 相見積りを取る余裕もなく、病院や施設の紹介を頼りに葬儀社を選ばれるご家族を多く見てきました。
その為、残念ながら後日料金トラブル等に発展してしまうケースもあったようです。
残されたご家族は、故人を偲ぶ余裕もないほど、死後手続きに翻弄されます。少しでもご家族の負担を
減らすため、今から準備できること、始めてみてはいかがでしょうか。
≫ 直葬、密葬、家族葬といった小規模な葬儀を選ばれる方も増え、葬儀は多種多様化しています。
あなたの望む葬儀の形をイメージしてご家族に伝え、事前に料金等を調べておくと良いでしょう。
≫ 後期高齢者医療制度の被保険者の場合、葬祭費の支給(要申請 練馬区は7万円)があります。
また、指定葬儀場使用料助成金(練馬区 上限3万円)もあります。※2020年1月現在
◆ お墓・埋葬方法のこと
≫ 新規で墓地や墓石を購入するのか、改葬(お墓を移す)するのか、早めにご家族と話し合いを。
生前にご準備されることで、相続税の節税効果も期待できます。
都立霊園の申込みは「資格要件」を満たす必要があり、公開抽選にて当落が決まります。
≫ 散骨や樹木葬など、家族形態の変化に伴い、お墓を望まない方も増えています。
ただし、墓地埋葬法や刑法(死体遺棄)に抵触するおそれもあり、業者選びは慎重に行う必要があります。
◆ 成年後見制度を利用する
≫ 法定後見制度:認知症等、判断能力が十分でない方のために生活や財産を守る制度です。(家庭裁判所)
≫ 任意後見制度:将来の判断能力低下に備え、事務内容を契約で定めておく制度です。(公証役場)
任意後見の開始には、家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要となります。
◆ 家族信託を利用する
≫ 家族信託:第三者が介入する場合の多い成年後見ではなく、家族の財産を家族で守るための制度です。
例えば、信託契約により父親の財産を娘が管理出来るようになるといった仕組みです。
◆ おひとりさま
≫ 葬儀やお墓、残された財産の処分やペットの管理等、ご自身が亡くなった後の手続きについて、今から
備えておくことで、ご自分の希望を叶えることが可能です。
例えば、専門家(士業)と死後事務委任契約を結ぶ方法もあります。
【解決への最初の一歩】
◆ 先ずは、エンディングノートから始めてみませんか?
≫ エンディングノートとは、ご自身の終末期や死後に、ご家族が様々な判断や手続きを進める上で必要な
情報やご自身の意向を書き記すためのノートです。市販品も多く、書店等で購入出来ます。
遺言書のように改まる必要はありません。空いた時間に気づいたことを書き込んでいく位のつもりで、
まずはご自身の負担にならないよう始めてみてはいかがでしょうか。(余白の多いものがお勧めです)
◆ おひとりで抱え込まず、先ずはご相談ください
≫ 当事務所では、エンディングノートの書き方の指導も行って
おります。

アンカー 3
遺言書作成

◆ どのような方が遺言書を書くのですか?
≫ 例えば、法定相続人以外(養子縁組をしていない再婚相手の連れ子)へ財産を残したい方、法定相続分と
異なる割合で財産を相続させたい方は、遺言書が必要です。また、お子様がいらっしゃらないご夫婦や前
婚のお子様がいらっしゃる方、家族関係が希薄疎遠となっている方など、相続を「争族トラブル」へと発
展させないための予防策としても、遺言書の作成は非常に有効です。
≫ 遺言書で子供の認知もできます。詳しくは、お問い合わせください。
◆ 遺言書には決まりがあるのですか?
≫ 形式上の厳密な決まりがあります。要件を満たしていない遺言は無効となってしまいます。
また、夫婦で一通の遺言書を作るといった共同遺言も無効となります(2人以上の者が同一の証書で遺言
することはできません)。
※遺言は下記の方式に従って意思表示をしなければ効力を生じないとされています。
【普通の方式による遺言書】自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
【特別の方式による遺言書】危急時遺言 隔絶地遺言
※ 自筆証書遺言とは・・・ (民法968条)
必ず全文、日付、氏名を自書(手書き)し、これに印を押さなければならず、代筆やPC作成文書は無効。
添付書類として作成される財産目録等は自書でなくても認められるが、全頁に署名し押印が必要。
家庭裁判所での遺言書の検認事件数は年間約17,000件であることから、亡くなられた方の1~2%が自筆
証書遺言を作成されている計算になります。(厚生労働省:2019年人口動態統計より 年間死者数135万
人として算出)
※ 公正証書遺言とは・・・ (民法969条)
公正証書として公証役場で保管してもらう遺言で、証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口述
を筆記し作成します。
日本公証人連合会が公表している情報によると、平成26年以降は年間10万件以上の公正証書遺言が作成
されており、それなりに費用はかかりますが、最も確実(有効)な遺言の方式といえます。
※ 秘密証書遺言とは・・・ (民法970条)
遺言内容を口述することなく(秘密のまま)、自ら作成し封印した遺言書を公証人に提出し、証人2人以上
の立会いのもと、それが遺言者のものであること(遺言書の存在)を証明してもらう方式で、遺言書の保
管は自身で行う必要があります。
あまり利用されることのない遺言の方式です。
◆ 作成に費用はかかるのですか?
≫ 自筆証書遺言は、形式上のルールを守ればどなたでも有効な遺言書を作成することができます。
法務局における自筆証書遺言保管制度を利用すれば(遺言書の保管申請は一件に付き3900円)、貸金庫の
ような保管に必要な利用料は不要ですし、家裁への検認※手続きも省略できます。【2020年新制度】
≫ 公正証書遺言の作成費用は法律で定められており、公証人の手数料の他、相続人と相続財産価額の多寡に
より変動します。
≫ 秘密証書遺言の作成にかかる公証役場での費用は、定額で1万1000円です。
※ 遺言書の検認とは・・・
自筆証書遺言(保管制度を利用していない場合)や秘密証書遺言の保管者又は発見者は、遺言書を開封せ
ずに家庭裁判所へ提出し、検認という手続きを経なければなりません。これを怠ると5万円以下の過料に処
せられます。
家庭裁判所から相続人に対し、遺言書の存在及びその内容が知らされます。遺言書の形状、加除訂正の
状態、日付、署名など、遺言書の内容を明らかにして遺言書の偽造・変造を防止するための手続ですが、
遺言が有効か無効かを判断する手続ではありません。
【解決への最初の一歩】
◆ 財産を誰に、どう残すか・・・
≫ 最初に、法定相続人及び相続財産を把握することから始めます。
次は、その財産を誰に、どう残したいか、そして贈られる側の立場も考えながら、より具体的に考えて行き
ます。 ですが、相続・遺贈(遺言者による財産処分)には相続税がかかりますので、注意が必要です。
せっかく想いを託し贈ったものの、相続人や受遺者(受取り側)が相続税を支払えず、放棄または売却とな
ってしまっては本末転倒です。また、相続人ではないお世話になった方へ、財産の一部を譲りたいけど何か
良い方法はないか?・・・ 後に不和、争いに発展しないために注意すべきことは何か?・・・ など、あなたの想
いを形にするため、遺言書作成の際には、是非専門家のアドバイスをお勧めいたします。
◆ おひとりで抱え込まず、先ずはご相談ください
≫ 当事務所でも、あなたの想いに寄り添い、きちんと形にするため、様々な視点から有効な遺言書作成を
サポートいたします。
アンカー 4
相続相談

相続って・・・ 何をどうすればいいの?
◆ 相続手続の流れを知りたい・・・
≫ おおまかな流れは下記のとおりで、3、4、10か月という期限内に多くの手続を行わなければなりません。
相 続 開 始 死亡届の提出、火葬許可申請、世帯主変更、年金・健康保険手続、銀行口座解約等々
3 か月以内 限定承認・相続放棄手続き(家庭裁判所)
4 か月以内 被相続人(故人)の所得税準確定申告
10か月以内 相続税の申告・納付
◆ 誰にどんな相談をすればいいの?
≫ それぞれの士業には専門分野、得意分野があり、さらには法定独占業務と呼ばれるものがあります。
遺族年金等は社労士さん、相続税は税理士さん、不動産登記は司法書士さん、相続全般は弁護士さん・・・
それじゃ、行政書士はどんなことが出来るの・・・?
実は多くの方が、何を誰にどう相談して良いのかが分からない・・・とおっしゃるのです。
そこで、私たち『頼れる街の法律家』である行政書士が出番となります。
相続手続における最初の駆け込み寺として、それぞれの専門士業に振り分ける交通整理・コーディネーター
の役目を担うのが、私たち「書類作成の専門家」行政書士です。人生に於いて相続を経験することは多くて
も数回あるかないかでしょう・・・ 大切な方を亡くされて、慌ただしく葬儀や法要、届出や手続きなど、多く
の事を行わねばならないのに、相続手続に必要な書類の収集から作成までを、お一人で冷静に手際よく処理
してゆくのは大変です。ましてや、日中お仕事をされていらっしゃる方はなおさらのこと。
そんなとき、困ったときの相談窓口に、どうぞ私たち 行政書士 をご利用ください。
【 行政書士が取り扱う主な相続業務 】
・相続人調査及び戸籍取得
・財産調査や遺産目録の作成
・相続関係説明図の作成
・法定相続情報一覧図の作成
・遺産分割協議書の作成
・預貯金の解約払戻・名義変更手続
・株式等の名義変更手続き
・自動車の名義変更手続き 等々
◆ 相続は揉める? でも・・・我が家は大丈夫?
≫ 多額の財産がなくても、相続人の仲が良くても、こんなはずじゃなかったと揉める事例は山ほどあります。
相続を争族としないためには、お亡くなりになる前の、念入りな準備をお忘れなく。
◆ 遺言書があるはずだけど見つからない・・・
≫ 『公正証書遺言』の場合、全国の公証役場にある『遺言検索システム』を利用して探すことができます。
また、法務局の『遺言書保管事実証明書』で『自筆証書遺言』保管の有無が分かるようにもなりました。
◆ 借金も相続しなければいけないの?
≫ 負債を相続したくないときは、残された相続財産をもって弁済した後、余りが出ればそれを相続できると
いう『限定承認』や、一切の相続をしない『相続放棄』という選択が可能です。(手続きは家庭裁判所)
【解決への最初の一歩】
◆ 相続ではその発生から、待ったなしで様々な手続きに追われます
思いのほか煩瑣で時間を要しますのでご注意を!!
≫ ご相談内容に応じて、他士業の先生方と連携を取り、ワンチームで皆さまをサポートいたします。
*相続を「争族」にしないために ・・・(争族トラブルは 弁護士 さんへお繋ぎします)
*不動産の相続登記等 ・・・(相談・手続きは 司法書士 さんへお繋ぎします)
*贈与税・相続税等 ・・・(相談・手続きは 税理士 さんへお繋ぎします)
*遺族年金等 ・・・(相談・手続きは 社労士 さんへお繋ぎします)
◆ おひとりで抱え込まず、先ずはご相談ください
アンカー 5
講演依頼

◆ 終活セミナーを開催したい・・・
≫ ご希望に応じて、セミナーの開催や講演会の講師としてご依頼を承ります。
【 例えば・・・ 】
*介護施設:運営懇談会後のご家族様へのサービスの一環として
「終活のすすめ」「遺言書がなぜ必要なのか」「相続を争族としないために」といった内容での講演
*介護従事者の勉強会・研修会等に
「高齢者の権利擁護について」「選ばれる施設の職員に求められるもの」等
一方的にお話しするのではなく、終活に携わる行政書士・介護福祉士として、これからの超高齢社会に
必要とされる様々な知識や有益な情報について、皆さまとご一緒に考える機会となるようなセミナーを
ご提案しております。ご活用いただければ幸いです。
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