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【つながるカレッジねりま 第12週】

  • 執筆者の写真: 山岸 研
    山岸 研
  • 2023年9月30日
  • 読了時間: 3分

更新日:2023年10月20日


①2023年 9月 26日 第12週【 社会福祉協議会について 】


【社会福祉協議会の活動】

*社会福祉法第109条に規定され、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体(社会福祉

 法人)である。全国・都道府県・区市町村に設立されている。

*赤い羽根共同募金、生活福祉資金貸付、成年後見制度等の権利擁護センター、障害者就労

 支援センター、生活サポートセンター、災害ボランティアセンター等の運営活動を行って

 いる。


【練馬区社会福祉協議会】

「ひとりの不幸も見逃さない ~ つながりのある地域をつくる ~ 」 を基本理念として

 掲げ、一人ひとりの気づきや、お互いの育ちあいの視点を大切にし、地域住民や地域団体

 等と分野を超えたつながりを築きながら支えあい、誰もが安心して暮らせる地域づくりを

 みなさんとご一緒に進めていきます と、練馬区(区役所)と協働連携して地域福祉を推

 進している。


練馬ボランティア・地域福祉推進センターを設置し、誰もが参加できる地域活動の推進や

 地域課題を共有できるネットワークづくり等の役割を担っている。



【講義・グループワークを通じての振返り】

誰もが安心して暮らせる地域づくり…本当に必要な活動だと感じます。でも、ついつい、

 何から始めれば良いのかしら ?? と二の足を踏んでしまいます。肩ひじ張らず、何もし

 ないよりも、先ずはちょっとしたことから始めよう、改めてそう思いました。例えば雪の

 降った朝、通勤通学の時、見ず知らずの誰かの手によって道路は既に雪かきされていた、

 なんてことありますよね。そんなのは行政の仕事だと吐き捨てるのではなく、見返りを求

 めない、自分の出来る範囲で、誰かの役に立つことを喜びとして雪をかく…。自宅前だけ

 でなく、少し先のご近所さん宅も…。地域に暮らす一人ひとりのささやかな善意が、おせ

 っかいが、きっと安心へとつながる地域づくりの一助になる、そう信じて…「先ずは隗よ

 り始めよ」で参りましょうか。



②2023年 9月 26日 第12週【 練馬区の施策(障害者施策)】


【練馬区の障害者施策】

*練馬区人口:約74万人のうち障害者手帳を所持している方は3万3千人。

 手帳所持者は、区内住民の約20人に1人の割合で、相談件数及び障害福祉サービス等の利

 用者は増加傾向にある。

*練馬区障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画(障害者基本法に基づく法定計画)に

 基づく施策を行っている。

 ①障害福祉サービス基盤の整備と住まいの確保

 ②相談支援体制の強化

 ③就労支援の充実

 ④障害児の健やかな成長を支援

 ⑤安心して暮らせる共生社会の実現と社会参加の促進

 ⑥保健・医療体制の充実


【障害者差別解消法について】

障害者差別解消法 H.28.4 施行

 ①目的:障害者への差別や社会的障壁(バリア)をなくすことで共生社会を実現

 ②不当な差別的取扱いの禁止:行政機関、事業者ともに法的義務

 ③合理的配慮の提供:行政機関は法的義務、事業者は努力義務(法的義務へ)

 ※②③については障害者を含めた国民一人ひとりが自発的な取組に努める


*「社会的障壁(バリア)」とは…施設や設備、制度、慣行、観念における障壁を指す

*「合理的配慮の提供」とは…個々の場面において、障害者から社会的障壁の除去を必要と

 している旨の意思の表明があった場合に、実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の 

 権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮を提供する。

 ※障害を理由とする差別に関する練馬区の相談窓口:障害者施策推進課


*令和3年5月に障害者差別解消法改正

 令和6年4月1日から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化

 これまで民間の事業者の「努力義務」とされていた合理的配慮の提供が、国や地方公共団

 体などと同様に「義務」となる。

 → 当事務所も、障害者の権利利益を侵害しない合理的配慮の提供に努めてまいります。




 
 
 

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