老人ホームを探す
◆『終の住まい』となる老人ホーム選びは、人生の転機! あせらず慎重に!!
『希望する介護サービス』と『施設が提供するサービス』
残念ながら、この両者が必ずしも一致するとは限りません。
介護する側・される側のミスマッチをなくしたい・・・
それが、介護のプロとして現場で感じてきた切実な思いでした。
◆ 老人ホーム探しにお困りなら・・・
一口に『老人ホーム』と言っても、実に様々な施設があります。
*有料老人ホームと呼ばれる民間運営施設(主に「介護付き」と「住宅型」に分類されます)
*サービス付き高齢者住宅(サ高住)
*グループホーム(認知症対応型老人共同生活援助施設)
*特別養護老人ホーム(特養)と呼ばれる公的施設 等々
先ずは、各施設の特徴と『施設が提供するサービス』の内容を理解しておく必要があるでしょう。
そして、ますます多様化する老人ホームの中から、『終の住まい』となる施設を探し出したとしても、
最期まで『希望する介護サービス』が受けられるとは限りません。
当事務所では、介護する側・される側が、共に良い関係を築けるような、「この施設を選んで良かった」と
思える、そんな老人ホーム探しをお手伝いいたします。(※紹介サービスではございません)
ご相談からご入居まで、更にホーム生活での困りごと、やがて必要となる葬祭業者選びやお墓の悩み、
遺言書作成から相続のことまで、当事務所がワンストップであなたとご家族をしっかりサポート。
『終活』の頼れる伴走者として、お悩みご相談にお応えします。
【 老人ホーム入居サポート ~ ご入居までの流れ ~ 】
1. ご相談
* 無 料 *
先ずはお問合せを
2.見学同行
ご一緒に見学
3. ご検討
予算や入居条件を検討
4. ご入居
入居後もサポート
1. ご相談 《 初回相談料:無料 》
まずはお電話・専用フォームにて、お気軽にお問合せください。
ご相談内容を確認し、ご訪問・ご来所の日程を調整させていただきます。
※面談(初回60分:無料)にてご相談を承ります。
2.見学同行
ご希望の施設へ同行、お客様とご一緒に見学いたします。
介護の現場を知るプロならではの目線でアドバイス。
当事務所独自のチェックリストに基づいた施設の評価を行います。
3. ご検討
実際に施設を複数個所ご見学いただいた上で、ご予算や入居条件、希望される
介護サービスを受けられる施設かどうかを検討し絞り込みます。
4. ご入居
ご契約時の注意点や最終確認事項等もアドバイス。
また、ご入居後もしっかりとサポートいたします。
クーリングオフ(短期解約特例)による解約や入居後のお困りごと等のご相談も承ります。
《 ご入居後も安心(終活)サポート 》
行政書士ならではの、終活サポートサービス。
皆さまの『頼れる街の法律家』『終活の良き伴走者』として、ご入居後の不安はもとより、葬祭業者選びやお墓の悩み、遺言書作成から相続に関するご相談やお問い合わせまで、誠心誠意お応えしてまいります。
** 老人ホーム探しの前に、どうしても知っておいていただきたいこと・・・ **
【 ご予算 】
一般的な老人ホーム『介護付き有料老人ホーム(特定施設)』では、入居金や毎月の利用料が必要となります。
月額利用料は20~30万円程度が主な相場ですが、月に80万円以上の利用料を求める施設も都内にはあります。『介護サービスはお金で買う』時代・・・ 悲しいかな、それが現実です。
その他、介護保険の自己負担分に医療費、オムツ代や嗜好品代等は別途必要となりますのでご注意ください。
《一般的な月額利用料の内訳》
「家賃相当額 + 食費 + 水道光熱費 + 施設維持費、厨房運営費等を含む管理費など」
※入居金が必要な施設の場合は、入居金が家賃相当額に充当します
月額利用料20~30万円の内訳は、介護サービスそのものにかかる費用以外のもの、つまりは家賃や管理費といった名目で計上される費用です。特に家賃相当額や管理費が占める割合によって毎月の利用料の多寡が決まるとも言えます。また、手厚い介護を行う(介護保険給付基準以上の人員配置とする)ために、『上乗せ介護費用』という名目で追加料金を取っている施設も多くあります。
《月額利用料には含まれない「介護サービス費用」》
介護度に応じて介護保険の支給限度額が決められており、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)を、月額利用料とは別に利用者が負担することとなります。この介護サービス費用は、利用者の自己負担分も含め、すべて公費 (税金) と40歳以上の国民が納める介護保険料から『介護報酬』として事業者へ支払われます。介護報酬とは、つまり、事業者がご入居者に提供した介護サービス(介護保険の現物給付)の対価として受け取る報酬のこと。介護職の給与が全産業の平均年収より低いのは、この報酬基準に縛られているからであり、基本的には、ご入居者が支払う月額利用料とは別の財布から支弁されている点も知っておいていただければと思います。
月額利用料の内訳を知ることは、提供される介護サービスの質を知る上で、非常に重要と言えましょう。
【 希望する介護サービス 】
最近増えてきた、看護師24時間常駐の施設。看護師がいるから安心・・・。
そう、お考えになられる方もいらっしゃるでしょう。確かに、万一の時、介護スタッフよりも看護師の方が頼りになるかもしれません。しかし、その施設は主に医療・看護必要度の高い方が入居されているため、看護師を配置せざるを得ないということ。つまり、常時看護師が必要でないご入居者にとっては、むしろ介護サービスが手薄になってしまうおそれもあるのです。看護と介護は別の業務。身体は元気だけれども認知症の緩和ケアがお望みなら、認知症ケアにしっかり取り組む施設を、リハビリを希望されるなら、機能訓練指導員が常駐している施設を、その方に合った本当に必要な介護サービスを見極め、施設の特色を理解した上で、お選びいただくことをお勧めいたします。
また、選んだ施設が『終の住まい』となるか否かは、『看取り』を行う施設かどうかでも変わってきます。看取り介護を行っていない施設の場合には、退去を余儀なくされることもありますので、契約時にしっかりと退去条件等も確認しておく必要があります。
【 施設が提供するサービス 】
介護職員は、介護保険の保険給付(『ケアプラン』という計画書に基づいた介護サービス)を提供することが本来の仕事です。家事代行サービスを担う家政婦や何でも対応してくれるお手伝いさんとは本質的に異なります。施設で働くスタッフは限られた人員で多くのご入居者の介護をしているため、お一人おひとりに常時付ききりで支援、介助を行うことはできません。施設での生活は、いわばスタッフを皆でシェアしながら、介護サービスを受ける集団生活の場なのです。ある程度、施設側のスケジュールに合わせた生活が求められますし、時には待たされるということも当然起こり得ます。集団生活に馴染めるかどうか、どこまで個別の対応が可能か等々、ご入居の前に施設に確認しておきたいところです。
【 人員基準について 】
広告等で「要支援者及び要介護者3名に対し、常勤換算1名以上の介護・看護職員体制(週40時間換算)」などと説明書きされているのが『人員基準』です。『上乗せ介護費用』を別途加算している標準的な介護付き有料老人ホームでは、より多くの介護職員を配し「2.0~2.5:1以上」と謳っているところが多いようです。
さて、この『人員基準』、介護職員の中でもきちんと理解している者は少なく、ちょっと厄介な代物です。
付ききりで親の世話をすることができないから、毎月高い利用料を払って施設に預けたのに・・・ 職員さんは忙しそうで、ナースコールを押しても来てくれない。早くトイレに行きたいのに、どうしてこんなに待たされるの?在宅の方が良かった、話が違うじゃないか・・・ 等々、ご入居者やご家族様からいただく苦情のほとんどが、ケアの水準の低さや期待した介護サービスを受けられないこと。その背景には、やはりマンパワー、介護職員の人員人材不足があります。もちろん、国は適切な介護サービスの提供を確保するため、必要な人員を配置するよう一定の基準を設けました(※ 国が定める老人ホームの人員配置基準は 3:1以上)。それがこの『人員基準』と呼ばれるものです。上記の『人員基準』の説明書きを初めて目にした方の多くは、常に3名の入居者に対し最低でも1人の介護職員が付いて介護しているかのように誤解されます。しかし、これが苦情に繋がる大きな要因の一つで、実際には、介護職員1人で平均して10~12名の方の介護をしていることを意味している説明なのです???
・・・ どういうことでしょうか???
先ずは、「常勤換算」という聞きなれない言葉を理解していただく必要があります。介護スタッフは常勤の正社員だけでなく、パートなど多くの非常勤職員から成っています。そこで、1日8時間 × 週5日(週40時間換算)勤務する者を常勤1人として計算するのです。週に20時間のパート職員ならば0.5人、パート2人で常勤1人と見なされます。つまり『人員基準』で示されるのは、入居者3名に対し、この常勤換算した介護・看護職員が1人配置されている施設ですよ、ということ。常時ご入居者3名を、1人の介護職員でサポートしているという基準ではないのです。
施設では年末年始、昼夜を問わず、24時間・365日介護スタッフが働いています。
常勤1人が8時間労働なので、1日24時間では3人の常勤職員が必要です(実際の勤務形態はシフト制で、介護を必要とする方が少ない夜間帯は配置人員を少なくし、その分、日中帯に多くの職員を配置するなどして調整を加えています)。 すると、下記の図が示すように、人員基準「3:1」の場合、介護職員1人で平均して12名の方の介護をしていることが分かります。手厚い配置の「2:1」であっても、理論上職員1人で8名のご入居者の介護をしていることが、お分かりいただけるかと思います。
3
【 入居者 】
0
8
16
A
B
C
D
:
1
【 常勤職員 】
A:00時~08時
B : 08時~16時
C : 16時~24時
D : 公 休
※上記説明図の場合、常勤職員の公休が年間91日となり、週休2日(104日/365日)以下の勤務となります。『人員基準』を説明する上で、分かりやすい理論値を提示するためのサンプルとしてご理解ください。
「老人ホーム」とは、介護職員を入居者全員でシェアしながら介護サービスを受ける場所・・・
それが、介護保険制度で得られる給付サービス、老人ホームの偽らざる姿、現実です。
当然、施設の中で介護度の高いご入居者が多ければ多いほど、その方々へ注がれる介助の量も時間も増えます。
シェアしている以上お互い様。それ故、介護職員は状況に応じて緊急性や危険度のリスクマネジメントを行い、鳴り続けるナースコールやご入居者からの介助要請に対し、優先順位をつけて対応せざるを得ません。
「順番に伺います。お持ち下さい・・・」
それが、精一杯の言葉。怠慢から、ただ楽がしたくて、ご入居者を待たせている職員はいないのです・・・
この人員基準が担保する介護サービスとその対価を得るために施設へ支払われる月々の利用料金・・・ 果たして、それが適正と言えるのかどうか・・・ 。 そして、致し方ないとはいえ、介護現場の日常を知る由もない一般の方々が、豪華な宣伝広告を見て抱いてしまう老人ホームに対する幻想に近いイメージが、不幸なミスマッチを生む大きな要因となっているような気がしてなりません・・・。
①公正中立な立場の第三者の意見を参考にすること ②得られる介護サービスの現状を知ること ③期待値のハードルを上げ過ぎないこと これが介護施設選びの鉄則です。
【 サービスご利用の前に必ずお読みください 】
** ご注意事項 **
当事務所が提供する『老人ホーム入居(終活)サポート』サービスは、可能な限り公正中立な立場においてお客様へ有意義な指導助言をさせていただくことを本旨とし、特定の有料老人ホーム等を紹介、斡旋、推奨するものではありません。
また、当事務所が提供するサービス及び当ホームページ中のいかなる内容も、お客様に対し、ご満足のいく老人ホーム探しや施設生活を完全に保証するものではありません。
あくまでも老人ホーム運営会社等が開示する情報を基に指導助言等を行うものであり、入居契約等における最終的な判断及び決定は、お客様ご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。
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